
設立趣旨
協議会について
メンバー

2022年度木造住宅耐震改修工法の募集についてNEW

木造住宅の耐震改修工法評価についてNEW
木造住宅耐震改修工法評価制度要綱
木造住宅低コスト耐震補強の手引きNEW
木造住宅 低コスト 耐震補強の手引き[2022年度 図表携帯版]【PDF】NEW
2021年安価な耐震改修工法講習会 ご質問回答
これまでの安価な耐震改修工法講習会等 ご質問回答

あいち・なごや耐震化シンポジウムの参加者募集についてNEW
終了した催し

耐震改修事例集

耐震化支援講師派遣事業【PDF】
派遣講師リスト【PDF】
みんなで耐震化支援事業【PDF】
専門家派遣事業【PDF】

耐震化アドバイザー名簿の公開

親子向けパンフレット「おうちで避難」
市民向けパンフレット「住まいの耐震化」
 |
振動論教材「ぶるる」のページ |
 |
 |
愛知県建築物地震対策推進協議会のサイト |
 |
 |
一般財団法人日本建築防災協会のサイト |
 |
東海圏減災研究コンソーシアムのサイト |
 |
TOPへ |
|
- (目的)
- 第 1条 この要綱は、愛知建築地震災害軽減システム研究協議会(以下「減災協議会」という。)が、木造住宅耐震改修工法評価(以下「評価」という。)を行うことについて、必要な事項を定めることにより、愛知県における耐震改修事業の円滑な推進を図ることを目的とする。
- (評価の目的)
- 第 2条 減災協議会の行う評価は、愛知県内で木造住宅耐震改修費補助事業の対象となる耐震改修工事に使用する工法としての妥当性を判断することを目的とする。
- (評価の募集)
- 第 3条 減災協議会は必要があるとき、新たに評価する耐震改修工法を募集する。
- (評価の申請)
- 第 4条 減災協議会の技術評価を得ようとするものは、別に定める必要書類を添付して、評価を申請する。
- (評価を実施する耐震改修工法)
- 第 5条 減災協議会は、前条の申請のあった耐震改修工法のうち、申請書類が整っているものについて審査し、評価の目的に適合したものを評価する。
- (損害の補償)
- 第 6条 減災協議会は、減災協議会の評価結果、及び評価しなかったことに関して損害を補償しない。
- (建築耐震改修工法評価委員会)
- 第 7条 減災協議会は評価を実施するために建築耐震改修工法評価委員会(以下「評価委員会」という。)を設置する。
- (評価委員会の業務)
- 第 8条 評価委員会は、申請された耐震改修工法に関して、評価を実施する妥当性を判断した上で、評価の審査を行うこととする。評価結果を減災協議会に報告する。
- (評価後の措置)
- 第 9条 減災協議会は、当該工法が木造住宅耐震改修費補助事業に使用する工法として妥当と判断した場合は、申請者に対して評価書を交付するとともに、愛知県に対して評価を行ったことを報告する。
減災協議会は、前項の工法を公表することとする。
- (評価の有効期限)
- 第10条 減災協議会で行う評価の有効期限は評価の日から5年を経過した日の属する年度末までとする。
- (更新申請)
- 第11条 申請者は耐震改修工法に関して、有効期限後も評価が必要な場合は、有効期限の1年以内に更新申請を別に定める様式により別表2のとおり減災協議会に申請する。
更新後の有効期限は、前条「評価の有効期限」を「更新の有効期限」と読み替える。
- (更新申請の手続き中の措置)
- 第12条 更新申請の評価手続き中の耐震改修工法は、第10条の有効期限に関わらず引き続き評価は有効とする。
- (不具合の報告)
- 第13条 減災協議会の評価を受けた者は、その工法について不具合を生じた場合、遅滞なく減災協議会に報告しなければならない。
- (不誠実行為の禁止)
- 第14条 申請者は、評価の申請及び評価された工法に関して不誠実な行為をしてはならない。
- (評価の取消)
- 第15条 減災協議会は、当該工法に不具合があった場合、又は申請者に不誠実な行為があったと判断した場合は評価を取り消すことができる。
- (評価の取消の公表)
- 第16条 減災協議会は、前条の評価の取消を行った場合は遅滞なく公表する。
- (評価の変更)
- 第17条 申請者は評価された耐震改修工法について、申請事項について変更があった場合は、別表1に定めるとおり、遅滞なく、届け出なければならない。
変更後の有効期限は、第10条(評価の有効期限)とする。
- (評価の取り下げ)
- 第18条 申請者は評価された耐震改修工法について、評価を取り下げる場合は別に定める様式により別表2のとおり減災協議会に申請する。
- (経済評価等の資料請求)
- 第19条 減災協議会は、耐震改修工法の経済評価など工法選択のための資料を申請者に請求することができる。
- (評価の審査料金)
- 第20条 評価の審査料は、無料とする。
- (その他)
- 第21条 減災協議会の評価についてこの要綱で定めることのほか必要なことは、別に定める。
- 附則
- 第1条 この要綱を平成24年2月21日から施行する。
◆別表1(第17条関係)
|
変更箇所等 |
変更内容 |
対応時期 |
提出書類 |
届け出先 |
1 |
住所等 |
申請者の住所等、技術評価及び品質管理に関わらない変更 |
常時 |
・変更届
・評価シート (変更後) |
減災協議会事務局(愛知県住宅計画課防災まちづくりグループ) |
2 |
評価シートの変更ではあるが工法の仕様などには及ばないもの |
(財)日本建築防災協会の更新評価に伴う評価日時の変更、その他軽微なもの |
常時 |
・変更届
・評価シート (変更後) |
減災協議会事務局(愛知県住宅計画課防災まちづくりグループ) |
3 |
上記以外の変更 |
新しく仕様の増えるもの、強度の変更されるものその他 |
年1回新規募集にあわせて |
・変更届
・新規の募集と同様の書類 |
新規の募集と同様 |
◆別表2(第11条、第18条関係)
|
申請内容 |
対応時期 |
提出書類 |
届け出先 |
1 |
更新 |
有効期限の一年以内 |
更新届 |
減災協議会事務局
(愛知県住宅計画課防災まちづくりグループ) |
2 |
取り下げ |
常時 |
取り下げ届 |
減災協議会事務局
(愛知県住宅計画課防災まちづくりグループ) |
◆様式のダウンロード
PDFファイルをご覧頂くためには
Acrobat Readerが必要です。 |
 |
|